こんにちは!事務員の北村です。
今日は10月31日!ハッピーハロウィンデイ!
コロナ渦になってからひっそりとハロウィンを過ごすようになって、少し寂しいです。。。
早く日常を取り戻したい限りですね!
皆さんは火災保険を使って外壁・屋根の塗装ができる場合があることを知っていましたか?
戸建て住宅向けの火災保険は、火災やガス爆発などの事故だけでなく、自然災害による損害にも適用されます。
具体的には落雷や風災、ひょうや雪災などからの損害に対応しています。
ここで注意してほしいのが、風災ではなく雨災害が原因の雨漏りが発生した場合と、強風にあおられて物が外壁に衝突し損傷した場合の損害は適応されません。
これらも適応させたい場合は、住宅総合保険が必要になります。
住宅総合保険については、機会があれば紹介したいと思います。
ちなみに火災保険は、地震は適応外なので頭に入れておきましょう!
火災保険が適応される条件
①原因発生から3年以内であること
これは保険法という法律で定められている条件です。
保険法95条:保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利および保険料積立金の払い戻しを請求する権利は、3年間おこなわないときは、時効によって消滅する。
この規定を『消滅時効』といいます。
そして、保険会社が別途定める約款には
「原因の発生後、遅滞なく通知すること」
と定められているのが一般的です。
これにより時間が経ち過ぎてからの請求は認められないケースがあります。
例えば、2年前、3年前の損害を請求すると災害やトラブルが原因だったとは認められず、申請が通らない場合があるので要注意です。
②経年劣化が原因ではないこと
火災保険が適応されるのは、自然災害が原因の場合のみです。
経年劣化を対応とした保険は現在ありません。
経年劣化が原因なのに自然災害にみせかけることはできません。
建物の劣化による色褪せ、ひび割れなどは保険鑑定人に自然災害が原因ではないと見抜かれてしまいます。
虚偽の申請をすると詐欺罪に当たるのでやめておきましょう。
もちろん本当に災害で起きた損害があるなら、加入している保険会社に問い合わせてみましょう!
また、保険会社に対しても支払期限が定められています。
支払期限は原則として、保険金の請求手続きが完了した日を含めた30日以内と決められています。
警察や消防の介入、専門機関による鑑定など、特別な照会や調査が必要な場合は延長もありますが、支払期限が過ぎた場合は遅延損害金も支払われます。
申請手続きは煩雑ですが、申請期限もあるので早めに行動することをおすすめします!
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