こんにちは!事務員の北村です。
急に寒くなりましたね!先週まで半袖を着ていたのに今はもう冬服にアウターが必須になって、秋はどこに行ったのでしょうか、、、
紅葉の時期はないのでしょうか?
今回は、クーリングオフ制度についてのお話です!
クーリングオフという言葉、聞いた事はあるけれど外壁塗装にも使える場合があるのを知っていますか?
もしもの時の為に知っておくと便利ですよ!
クーリングオフ制度とは??
悪質な業者や、契約トラブルから消費者を守る為に、訪問販売や電話営業等で契約をした後、解約する事が出来る制度です。
契約した日から8日以内だったら、クーリングオフ制度が適用されます。
訪問営業や電話営業といった勧誘で、冷静な判断ができない状態での契約をしてしまった時、消費者を守る目的で設けられました。
クーリングオフが使える場合
・クーリングオフの内容が記載された契約書を受け取ってから8日以内である
契約書を受け取った日が1日目になります。
・個人が法人と契約をしている場合
・契約場所が業者の事務所(店舗)で行っていない場合
・契約者側が業者を呼び寄せていない場合
・契約書を貰っていない場合
・業者から『クーリングオフはできない』と嘘を言われて、できないものだと勘違いしてしまい期限が過ぎてしまった場合
・契約書等に法律で決められた通りにクーリングオフについての注意書きをしていない等の不備がある場合
↑は通常、契約書に赤字で書いてあります。
クーリングオフが使えない場合
・正規の契約書で契約を交わし、8日過ぎてしまった場合
・契約者自身で業者を呼んだり、業者の事務所(店舗)に行き契約した場合
・契約金額が3,000円未満の現金取引の場合
・過去1年以内に取引実績がある業者と契約を結んだ場合
・日本国外で契約を結んだ場合
工事が始まっているから適応できないなどと断られたら国民生活センター(消費者生活センター)へ相談することをおすすめします。
工事が始まっている場合でも、条件を満たしていれば業者は家を元通りにする必要があります。
悪質な訪問販売などにもし強引に契約させられても、このような制度があるので泣き寝入りはしないでください。
8日以内という期限があるので、気づいた時に早めに国民生活センターに相談してください。
また機会があればクーリングオフの手続きの流れをご紹介したいと思います。
また次の更新で!
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